相続不動産の選択肢を整理する

相続した不動産は売る・貸す・持つ・国に帰す?

4つの選択肢を比較するために、最初に確認したい事項と公的情報へのリンクを整理します。

相続した不動産は、売却だけが選択肢ではありません。売却・賃貸・保有・相続土地国庫帰属制度を比較するには、名義、共有者、建物状態、維持費、期限、税務上の取扱いを分けて確認することが大切です。このページは一般的な情報の整理を目的としています。個別の法的・税務的判断は専門家へご相談ください。

相続した不動産は、どの選択肢を比較すればよいですか?

まずは物件の利用予定、相続人間の合意、管理の負担、資金計画、期限を確認し、次の4つを比較します。どれが最適かは、物件の条件や相続人の状況により異なります。

選択肢比較する主な事項
売却登記名義、売却時期、建物・土地の状態、売却に伴う税務上の取扱い
賃貸修繕・募集・管理の負担、空室リスク、収支、将来の利用計画
保有固定資産税等の維持費、管理体制、空き家化のリスク、相続人間の役割
国に帰す相続土地国庫帰属制度の対象要件、審査、負担金、承認後の手続

売却を選ぶ前に、何を確認すればよいですか?

売却の前には、登記事項証明書で名義を確認し、相続人、遺言、遺産分割の内容を整理します。相続により不動産を取得した相続人には、相続の開始と所有権取得の両方を知った日から3年以内の相続登記申請義務があります。

物件の調査では、建物の状態、境界、接道、賃貸借の有無、残置物、法令上の制限などを確認します。共有者がいる場合は、売却条件や進め方について合意形成も必要になります。

出典:法務省「相続登記の申請義務化について」

賃貸・保有を検討する場合、何を比べますか?

賃貸では、修繕費、募集・管理の費用、空室期間、家賃収入の見通しを比較します。保有では、固定資産税等の維持費に加え、遠方からの管理が可能か、将来の利用予定があるかを確認します。

空き家のまま管理が不十分になると、周辺への影響や法令上の対応が問題となる場合があります。横浜市が公開する空き家数・空き家率の統計は、地域状況を確認する資料のひとつです。

統計出典:横浜市「空き家の数、空き家率」

相続空き家の3,000万円特別控除は使えますか?

一定の要件を満たす場合、相続または遺贈により取得した被相続人の居住用家屋または敷地等を売ったときに、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。令和6年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合の控除額は2,000万円までです。

昭和56年5月31日以前に建築されたこと、区分所有建物登記がされている建物でないこと、売却代金が1億円以下であることなど、複数の要件があります。適用期限や提出書類も定められているため、売却前に税理士等へ確認してください。

出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

相続土地国庫帰属制度は、どのような選択肢ですか?

相続又は遺贈により土地の所有権を取得した方が、一定の要件を満たす土地について国庫への帰属を申請できる制度です。すべての土地が対象になるわけではなく、承認後には負担金の納付が必要です。

負担金は、土地の種目、面積、所在する区域等により決定します。申請の可否、却下事由、負担金は物件ごとに異なるため、法務省の資料と法務局の案内を確認してください。

出典:法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
注意:選択肢の比較は、物件の状況と相続人の事情で結論が変わります。制度利用の可否や税務の取扱いについて、個別案件は必ず専門家にご確認ください。

相続した不動産の選択肢を、一緒に整理しませんか?

株式会社HYは、横浜市を中心に相続不動産・空き家に関する初回相談を無料で承ります。物件の所在地、名義、現在の利用状況など、分かる範囲でお知らせください。

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