045-287-1058

相続した実家・空き家の相談窓口|
横浜・湘南|株式会社HY

相続不動産・空き家・アパートの売却でお悩みの方へ。宅地建物取引士・CFP資格を持つ専門家が、初回無料でご相談をお受けします。しつこい営業は一切いたしません。

初回相談無料|横浜駅西口 徒歩4分|045-287-1058(10:00〜18:00)

LINE相談窓口

専門家を一人ずつ探して回る前に。
相続・実家・親の施設のことは、ひとつの窓口で。

  • 代表の資格
  • 宅地建物取引士
  • CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

ご家族を見送られたあとや、親御さんの施設・介護のことを考えはじめたとき、税理士、司法書士、弁護士、行政書士、不動産会社、施設、片付けや解体の業者……と、相談先が一気に増えます。株式会社HY(HY Consulting)は、その入口をひとつにまとめる相談窓口です。最初のご相談には代表の田澤英大がお話を伺い、必要な専門家へおつなぎします。

友だち追加 まずは4問のアンケートから(30秒ほど)

専門家に一人ずつ当たると、こんなことが起こりがちです

  • 誰に、何から聞けばいいのか見当がつかない
  • 相手が変わるたびに、ご家族の事情や財産のことを一から話し直す
  • 「それは別の専門家に」と言われ、次の相談先をご自身で探し直す
  • 税金・登記・売却の話が別々に進み、何から決めればいいのか見えない

どれも、手続きごとに担当する専門家が分かれているために起きることで、どなたにも起こりうることです。

株式会社HYの窓口なら

  • 最初のご相談から、代表が直接お話を伺います

    いまのご状況を伺い、どの専門家に何から相談するかを、代表が一緒に整理します。

  • 専門家を探して回る手間は、窓口がまとめます

    税理士・司法書士・弁護士・行政書士などの士業や、高齢者施設、測量・解体・片付けの事業者と連携しています。必要な専門家をご紹介し、ご了承いただいた範囲で、これまでの経緯を紹介先にお伝えします。税金・登記・法律の業務は、それぞれの有資格者が担当します。

  • 不動産のことは、当社が専門として担当します

    売る・貸す・持ち続けるを比べる材料をそろえ、ご実家のこれからをご家族と一緒に考えます。

代表の田澤英大(保有資格: 宅地建物取引士/CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)は、前職(上場企業)で相続×不動産の相談プラットフォーム事業を立ち上げ、その事業で受け付けた介護・相続など終活のご相談は延べ1万件以上にのぼります。宅建業法に基づく登録講習・登録実務講習(国土交通大臣の登録を受けた講習)の講師も務めています。

LINEでの進み方

  1. 4問のアンケートに答える(30秒ほど)状況に合ったご案内が届きます。何も決まっていなくても大丈夫です。
  2. 気になることを、トークで送る「実家が空き家になりそう」のような、ひとことで大丈夫です。営業時間10:00〜18:00内は順次、時間外は翌営業日にお返事します。
  3. 話を聞きたくなったら、面談を予約する予約ページで来所・オンライン・電話を選べます。初回のご相談は1時間まで無料です(以降の費用は面談でご説明します)。

「まだ何も決まっていない」「相談するほどのことか分からない」という段階でもかまいません。ご家族で話し合う前の下調べとしてもお使いください。

しつこい営業は一切いたしません。配信は、アンケート回答後の2週間に最大4回、その後は月1回程度で、ブロックでいつでも止められます。

友だち追加 まずは4問のアンケートから
株式会社HY 公式LINEの友だち追加QRコードスマホで読み取ってください

介護を受けるご家族の介護度やご病気のことは、そのご本人のご了承がある範囲でお書きください。書きにくいことは、面談で伺います。LINEでお送りいただいた内容の取り扱いは、プライバシーポリシーをご覧ください。

相続した実家、まず何から始めればいいですか?

まず登記事項証明書で現在の名義を確認してください。法務局の窓口で誰でも請求でき、手数料は600円です(出典:法務局)。名義が被相続人のままになっている場合は、相続登記の手続きが必要です。

相続が発生したら、以下の順序で進めることをおすすめします。

  • 登記事項証明書で名義を確認する
  • 相続人を確定する(戸籍謄本の収集)
  • 遺産分割協議を行う
  • 相続登記を申請する(原則3年以内)
  • 不動産の活用方法を検討する

※個別の判断は司法書士・税理士等の専門家にご相談ください。

相続した実家には、どんな選択肢がありますか?

売る

相続人が遠方に住んでいる場合や、維持管理が困難な場合に適しています。売却代金を相続人間で分割できるため、遺産分割の方法としても有効です。ただし、譲渡所得税が発生する場合があります。

貸す

立地が良く、建物の状態が比較的良好な場合に検討できます。賃貸収入を得ながら資産を保有し続けることができますが、修繕費用や空室リスクを考慮する必要があります。

持ち続ける

将来的に自分や家族が使う予定がある場合に選択されます。ただし、固定資産税や維持管理費が継続的に発生します。空き家のまま放置すると管理不全空家に指定されるリスクがあります。

国に返す(相続土地国庫帰属制度)

2023年4月に開始された法務省所管の制度です。一定の条件を満たす土地について、国庫に帰属させることができます。ただし、建物がある土地や担保権が設定されている土地は対象外です。審査手数料(14,000円)のほか、負担金が必要です。負担金は土地の種目・面積・所在する区域に応じて算定されるため、申請前に必ず試算をご確認ください(出典:法務省「相続土地国庫帰属制度」)。

相続登記はいつまでに必要ですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続の開始と、対象不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から原則3年以内に、相続登記の申請が必要です。

2024年3月以前に発生した相続にも経過措置が適用され、期限は2027年3月31日です。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象になります。

(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)

※相続登記の具体的な手続きは司法書士にご相談ください。株式会社HYでは提携の司法書士をご紹介しています。

空き家を放置するとどうなりますか?

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%で過去最多を更新しました。空き家の増加は全国的な課題となっています。

空き家を放置した場合の主なリスクは以下の通りです。

  • 管理不全空家に指定され市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が適用されなくなり、小規模住宅用地(200㎡以下)の固定資産税の課税標準は最大6倍になる可能性があります(出典:地方税法第349条の3の2、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」)
  • 建物の劣化が進み、資産価値が大幅に低下します
  • 近隣への影響(雑草、害虫、景観悪化)により、損害賠償責任を問われる場合があります

(出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査、国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法)

対応エリアはどこですか?

横浜市を中心に神奈川県全域、湘南エリア(藤沢市、茅ヶ崎市、鎌倉市、平塚市など)に対応しています。

事務所は横浜駅西口から徒歩4分、相鉄KSビル9階にあります。JR・私鉄各線の横浜駅をご利用いただけるため、アクセスが便利です。

遠方の物件についても、全国のネットワークを活用して対応可能です。オンライン相談(Zoom・Google Meet)にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

所在地: 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階

電話: 045-287-1058(10:00〜18:00、土日祝も対応可)

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相談の流れ

  1. お問い合わせ(所要時間:5分)- 電話またはフォームからご連絡ください。
  2. ヒアリング(所要時間:30〜60分)- お客様の状況やご希望を詳しくお伺いします。対面またはオンラインで実施します。
  3. 調査・分析(所要時間:1〜2週間)- 物件の調査と市場分析を行い、最適な方法をご提案します。
  4. ご提案 - 複数の選択肢をメリット・デメリットとともにご説明します。
  5. 実行サポート - 売却・活用の実行を、提携の専門家(司法書士・税理士等)と連携してサポートします。

※ご相談いただいたからといって、必ず契約する必要はありません。情報収集だけでも歓迎です。

よくあるご質問

相談料はかかりますか?

いいえ、初回のご相談は完全無料です。お客様の状況を詳しくお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。しつこい営業は一切いたしません。

相続登記はいつまでに必要ですか?

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続の開始と、対象不動産の所有権を取得したことの両方を知った日から原則3年以内に申請が必要です。2024年3月以前の相続にも経過措置があり、期限は2027年3月31日です。正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象になります(出典:法務省「相続登記の申請義務化」)。

空き家を放置するとどうなりますか?

全国の空き家は約900万戸・空き家率13.8%で過去最多です(出典:総務省 令和5年住宅・土地統計調査)。管理不全空家に指定され市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例が適用されなくなり、小規模住宅用地(200㎡以下)の固定資産税の課税標準は最大6倍になる可能性があります(出典:地方税法第349条の3の2、国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法」)。2023年12月13日の法改正で、管理不全空家が新たに加わりました。

相続した実家にはどんな選択肢がありますか?

主な選択肢は「売る」「貸す」「持ち続ける」「国に返す(相続土地国庫帰属制度)」の4つです。相続土地国庫帰属制度は2023年4月に開始された法務省所管の制度で、一定の条件を満たす土地を国庫に帰属させることができます。ただし審査手数料と負担金が必要です。

対応エリアはどこですか?

横浜市を中心に神奈川県全域、湘南エリアに対応しています。事務所は横浜駅西口から徒歩4分の相鉄KSビル9階にあります。遠方の物件についてもネットワークを活用して対応可能です。

オンラインでの相談は可能ですか?

はい、ZoomやGoogle Meetでのオンライン相談に対応しています。遠方にお住まいの方やお忙しい方もお気軽にご相談いただけます。

古い家でも売れますか?

はい、築年数が古い物件でも売却は可能です。古家付き土地として売却する方法、リフォームして価値を高める方法、解体して更地にする方法など、物件の状態や立地に応じて最適な方法をご提案します。

売却までどのくらいの期間がかかりますか?

物件の種類や立地によりますが、一般的には3〜6ヶ月程度が目安です。急いで売却したい場合は買取という方法もあり、最短1〜2週間での売却も可能です。

相続税の申告はいつまでにすればよいですか?

相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。不動産は現金と違ってすぐに売れないため、この10か月の中で「売るか、残すか」を決める必要があります。期限を過ぎると無申告加算税・延滞税がかかります。(出典: 国税庁「No.4205 相続税の申告と納税」)

相続した家を売るとき、税金が安くなる制度はありますか?

あります。「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」、いわゆる相続空き家の3,000万円特別控除です。譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。適用期限は2027年12月31日です。2024年1月1日以降の売却で、家屋と敷地を取得した相続人が3人以上の場合、控除額は1人あたり2,000万円になります。ただし、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、区分所有建物(マンション等)でないこと、相続時から売却時まで空き家であったこと、売却代金が1億円以下であることなど、要件が細かく定められています。適用の可否は必ず個別にご確認ください。(出典: 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)

事故物件(人が亡くなった物件)は売れますか?告知は必要ですか?

売れます。国土交通省が2021年10月に公表したガイドラインでは、老衰や病死などの自然死と、日常生活の中での不慮の死は、売買・賃貸借のいずれについても原則として告知不要とされています。賃貸借では、それ以外の死や、自然死であっても特殊清掃等が行われた場合は、発覚からおおむね3年が経過するまで告知が必要です。売買にはこの3年という定めがありません。ただし、経過した期間や死因にかかわらず、買主・借主から問われた場合は告げる必要があります。(出典: 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」令和3年10月)

LINE相談窓口

専門家を一人ずつ探して回る前に。
相続・実家・親の施設のことは、ひとつの窓口で。

  • 代表の資格
  • 宅地建物取引士
  • CFP®認定者
  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

ご家族を見送られたあとや、親御さんの施設・介護のことを考えはじめたとき、税理士、司法書士、弁護士、行政書士、不動産会社、施設、片付けや解体の業者……と、相談先が一気に増えます。株式会社HY(HY Consulting)は、その入口をひとつにまとめる相談窓口です。最初のご相談には代表の田澤英大がお話を伺い、必要な専門家へおつなぎします。

友だち追加 まずは4問のアンケートから(30秒ほど)

専門家に一人ずつ当たると、こんなことが起こりがちです

  • 誰に、何から聞けばいいのか見当がつかない
  • 相手が変わるたびに、ご家族の事情や財産のことを一から話し直す
  • 「それは別の専門家に」と言われ、次の相談先をご自身で探し直す
  • 税金・登記・売却の話が別々に進み、何から決めればいいのか見えない

どれも、手続きごとに担当する専門家が分かれているために起きることで、どなたにも起こりうることです。

株式会社HYの窓口なら

  • 最初のご相談から、代表が直接お話を伺います

    いまのご状況を伺い、どの専門家に何から相談するかを、代表が一緒に整理します。

  • 専門家を探して回る手間は、窓口がまとめます

    税理士・司法書士・弁護士・行政書士などの士業や、高齢者施設、測量・解体・片付けの事業者と連携しています。必要な専門家をご紹介し、ご了承いただいた範囲で、これまでの経緯を紹介先にお伝えします。税金・登記・法律の業務は、それぞれの有資格者が担当します。

  • 不動産のことは、当社が専門として担当します

    売る・貸す・持ち続けるを比べる材料をそろえ、ご実家のこれからをご家族と一緒に考えます。

代表の田澤英大(保有資格: 宅地建物取引士/CFP®認定者/1級ファイナンシャル・プランニング技能士)は、前職(上場企業)で相続×不動産の相談プラットフォーム事業を立ち上げ、その事業で受け付けた介護・相続など終活のご相談は延べ1万件以上にのぼります。宅建業法に基づく登録講習・登録実務講習(国土交通大臣の登録を受けた講習)の講師も務めています。

LINEでの進み方

  1. 4問のアンケートに答える(30秒ほど)状況に合ったご案内が届きます。何も決まっていなくても大丈夫です。
  2. 気になることを、トークで送る「実家が空き家になりそう」のような、ひとことで大丈夫です。営業時間10:00〜18:00内は順次、時間外は翌営業日にお返事します。
  3. 話を聞きたくなったら、面談を予約する予約ページで来所・オンライン・電話を選べます。初回のご相談は1時間まで無料です(以降の費用は面談でご説明します)。

「まだ何も決まっていない」「相談するほどのことか分からない」という段階でもかまいません。ご家族で話し合う前の下調べとしてもお使いください。

しつこい営業は一切いたしません。配信は、アンケート回答後の2週間に最大4回、その後は月1回程度で、ブロックでいつでも止められます。

友だち追加 まずは4問のアンケートから
株式会社HY 公式LINEの友だち追加QRコードスマホで読み取ってください

介護を受けるご家族の介護度やご病気のことは、そのご本人のご了承がある範囲でお書きください。書きにくいことは、面談で伺います。LINEでお送りいただいた内容の取り扱いは、プライバシーポリシーをご覧ください。

会社概要

商号株式会社HY
英語表記HY Consulting
代表者田澤 英大
所在地〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-5 相鉄KSビル9階
電話番号045-287-1058
メールsupport@hyconsulting.jp
宅地建物取引業免許神奈川県知事(1)第033168号
保有資格宅地建物取引士、CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
対応エリア横浜市を中心に神奈川県全域、湘南エリア
営業時間10:00〜18:00(土日祝も対応可)
初回相談無料
公式サイトhttps://hyconsulting.jp

CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。